top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
日本の相続⑮ 遺言
2020年10月19日

日本の相続⑮ 遺言
遺言とは、生前における人の最後の意思を、死後、法律的に保護し実現を図ると同時に、相続人同士の争いを避けるための制度です。相続対策には、節税することだけでなく、家族間の争いのない相続ができるように考えておくことも含まれます。法的に有効な遺言書がある場合、相続人はそれに従わなければなりません。遺言書に書かれた相続分の指定は、民法が定める法定相続よりも優先されます。
遺言が特に必要となるケースとして、配偶者や子など相続人の中に特別に財産を与えたい者がいる場合、または特別に与えたくない者がいる場合、相続権のない孫、兄弟、子の嫁、第三者などに財産の一部を分け与えたい場合、同属会社や個人事業者で後継者を指定しておきたい場合、遺産を公益事業に役立たせたい場合などがあります。いずれも争いが予想され、あるいは、遺言が無ければ実現しない事柄です。
相続税よりも高率の贈与税が課税されるため、または、他の相続人や身内の目が気になるため、生前贈与は避けたいという場合に、どうしても遺言を書かざるを得ません。
米国公認会計士 大島襄
